離婚をすると住宅ローンの支払い義務はどうなる?確認すべきポイントを解説

2023-09-26

離婚をすると住宅ローンの支払い義務はどうなる?確認すべきポイントを解説

この記事のハイライト
●離婚をする際は、まず住宅ローンの名義人や残債について確認する

●住宅ローンは財産分与の対象にはならず、住宅ローンの名義人が支払い義務を負う

●どちらかが住み続ける場合は、居住者と住宅ローンの名義を統一すると安心

離婚をする際、多くの夫婦が直面するのが、財産分与についての問題です。
とくに、不動産の住宅ローンが残っている場合は問題が複雑になります。
残債の支払い義務などについて、不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、離婚時に住宅ローンが残っていた場合に確認すべきことや、支払い義務の考え方、そして離婚後もどちらかが住み続けるケースについて解説します。
神戸市北区で離婚を検討しており、住宅ローンが残っているという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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離婚の後の住宅ローンについて確認すべきこととは

離婚の後の住宅ローンについて確認すべきこととは

住宅ローンが残っている状態で離婚することが決まったら、まず確認すべきことがいくつかあります。
離婚後に家を売却するにせよ、どちらかが住み続けるにせよ、「家の名義人が誰になっているのか」「住宅ローンの残債がどの程度あるのか」などを把握しておかなければ話を進められません。
ここでは、住宅ローンについて確認すべきことを項目ごとに解説します。

確認すべきこと1:不動産の名義人

不動産は、名義人でなければ売却の手続きを進めることができません。
そのため、まずは不動産の名義人が誰になっているのかを確認します。
売却せず離婚後にどちらかが住み続けるとしても、将来的に売却する可能性があるのであれば離婚時に名義人を確認しておくと安心です。
また、親から相続した不動産などでは、名義人が当人たち以外になっている場合もあります。
名義人は法務局の登記簿謄本で確認できるので、のちのトラブルをさけるためにもかならず調べておきましょう。

確認すべきこと2:不動産の売却価格

不動産を売却したらいくらになるのかを確認します。
これは、不動産を売却して住宅ローンの返済にあてるべきか、もしくは返済を続けながらどちらかが住み続けるか、などを判断する際に重要です。
不動産の価値は、不動産会社に査定を依頼することで確認できます。

確認すべきこと3:住宅ローンの契約内容と残債

住宅ローンの支払い義務が発生するのは、原則としてローンの名義人のみです。
そのため、住宅ローンを契約した際の書類を用意し、住宅ローンの契約形式や名義人を確認します。
単独ローンではなく、夫婦のペアローンになっているケースもあるので注意してください。
また、不動産の売却価格と同じく、住宅ローンの残債も今後の方向性を決める際の重要な要素となります。
残債については、金融機関に問い合わせて確認してください。
金融機関のウェブサイトから簡単に確認できる場合もあります。

確認すべきこと4:オーバーローンになるかどうか

不動産の売却価格と住宅ローンの残債を把握したら、オーバーローンになるかどうかを確認します。
オーバーローンとは、不動産売却で得られる金額よりも住宅ローンの残債が上回っている状態のことです。
不動産を売却してもローンを完済できない場合は、不足分を自己資金で補填しなければなりません。
不動産を売却するためには不動産に設定された抵当権を抹消する必要があり、抵当権抹消のためには残債の一括返済が必要だからです。

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住宅ローンも財産分与される?離婚後の支払い義務の考え方とは

住宅ローンも財産分与される?離婚後の支払い義務の考え方とは

離婚時には、財産分与をおこないます。
財産分与とは、婚姻期間に築いた財産を離婚時に夫婦でわけることです。
基本的には、財産を折半しぞれぞれが半分ずつ受け取ります。
では、住宅ローンの残債も夫婦で折半することになるのでしょうか。
ここでは、離婚後の住宅ローンの支払い義務について解説します。

離婚をすると住宅ローンも折半される?

結論からいうと、住宅ローンのような「マイナスの財産」は財産分与の対象にはなりません。
離婚後も、離婚前と変わらず住宅ローンの名義人に支払い義務が課せられます。
ここで注意したいのが、不動産に実際に住んでいることや、不動産の名義人であることなどは住宅ローンの支払い義務に一切関係ないということです。
つまり、離婚後にそのまま妻が不動産に住み続けていたとしても、夫がローンの名義人になっているのであれば夫に支払い義務が生じます。

連帯保証と連帯債務の違いとは

住宅ローンには、大きくわけて「単独ローン」「連帯保証」「連帯債務」の3パターンの契約方法があります。
「単独ローン」は、名義人のみに支払い義務が課されるシンプルなシステムです。
「連帯保証」は、夫婦のどちらかが名義人となり支払い義務を負いますが、もし名義人の支払いが滞った場合は、連帯保証人となっているもう1人が支払い義務を負わなければなりません。
一方、「連帯債務」はペアローンとも呼ばれる契約方法で、夫婦それぞれが同等の支払い義務を負います。
連帯保証と連帯責務は名称が似ていることから混同されがちですが、支払い義務の大きさが大きく異なるので注意してください。

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離婚後も住宅ローンが残っている家に住み続ける場合の注意点とは

離婚後も住宅ローンが残っている家に住み続ける場合の注意点とは

離婚後、不動産を売却しないという選択肢もあります。
住宅ローンを支払いながら、どちらかが住み続けるケースです。
この場合は、住み続ける方と住宅ローンの名義人が誰なのかによって注意すべきポイントが異なります。
ここでは、夫が住宅ローンの名義人となっている場合を例に、2つのケースについて見ていきましょう。

1:名義人の夫が住み続けるケース

住宅ローンの名義人になっている夫が、離婚後も不動産に住み続けるケースです。
居住者本人が住宅ローンを支払うため、シンプルでわかりやすくトラブルになりにくいパターンだといえます。
「離婚を機に夫婦関係をきれいに清算したい」という意思が強い方に適した方法です。
ただし、家を出ることになる妻は、住宅ローンが夫の単独名義になっているかどうかをかならず確認する必要があります。
もし妻が連帯保証人になっていた場合、夫の返済が滞ると妻に支払い義務が発生してしまうからです。
連帯保証人が妻になっていた場合は、連帯保証を解消するか、連帯保証人を夫の親族などに変更する手続きをしてもらいましょう。

2:名義人が夫の不動産に妻が住み続けるケース

住宅ローンの名義人が夫になっている不動産に、離婚後も妻が住み続けるケースです。
慰謝料や養育費のかわりとして、家を出た夫が住宅ローンを支払い続ける例は少なくありません。
子どもが妻と暮らす場合は、同じ家に住み続けることで子どもの生活環境を変えなくて良いというメリットがあります。
しかし、実際に住む方と住宅ローンを支払う方が別という状態を続けると、トラブルが起こりやすいことも事実です。
夫がなんらかの理由で住宅ローンの支払いをやめてしまえば、妻や子どもの生活に直接的な影響が出てしまいます。
妻自身に返済能力がある場合は、「離婚を機にローンの名義人を妻に変更する」「妻の名義で住宅ローンの借り換えをおこなう」などの方法を検討しましょう。

リスクがあるなら不動産売却がおすすめ

離婚後も住宅ローンの返済をめぐってトラブルになるリスクを抱えるのであれば、思い切って不動産売却することをおすすめします。
不動産を売却したお金で住宅ローンを完済し、残った資金を折半する方法です。
どちらも家を出る必要がありますが、離婚後に住宅ローンの支払いについて不安を抱えることはなくなります。
また、売却価格によっては、新生活のための資金を確保できるかもしれません。

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まとめ

離婚時には、ただでさえストレスを抱えがちな状況のなか、夫婦で話し合うべきことや必要な手続きが次々と発生します。
離婚後の住宅ローンをめぐってトラブルを生まないためにも、スムーズに手続きを進められるよう正しい知識を身に付けておきましょう。
オーバーローンの状況でなければ、不動産を売却する選択肢もおすすめです。
神戸市北区の不動産売却のことなら北町総合センターへ。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。

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