相続した不動産を売却する流れとは?遺産分割協議や注意点についても解説

2023-06-13

相続した不動産を売却する流れとは?遺産分割協議や注意点についても解説

この記事のハイライト
●相続した不動産の場合、売却を進める前に相続登記や遺産分割協議が必要になる

●遺産分割協議とは、財産を誰がどのように相続するのか相続人全員で話し合うこと

●遺産分割協議の成立後に遺言書が見つかれば、遺言書の内容が優先される

「相続した不動産を売却したいけれど、なにから始めれば良いのかわからない」という方はいませんか?
一般的な不動産売却とは手続きの流れが違うため、とまどってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産を売却するまでの流れや、相続人が複数いる場合の遺産分割協議、そして売却の際の注意点について解説します。
神戸市北区で相続した不動産の売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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不動産を相続してから売却するまでの流れとは

不動産を相続してから売却するまでの流れとは

「不動産を相続したものの、売却の方法がわからず空き家のまま放置してしまっている」というケースは珍しくありません。
しかし、空き家は放置期間が長くなるほど劣化が進み、資産価値が低下してしまいます。
将来的に活用する予定がない不動産なのであれば、はやめの売却がおすすめです。
ここでは、不動産を相続してから売却するまでの流れについて解説します。

相続した不動産を売却するまでの流れ1:死亡届の提出

相続が発生したら、まずは死亡届を役所に提出しましょう。
死亡届は被相続人が亡くなったことを知ってから7日以内に提出しなければなりません。

相続した不動産を売却するまでの流れ2:遺言書の確認

遺言書が残されているかどうかを確認します。
有効な遺言書が残されていれば、遺言書の内容に従って相続を進める流れが原則です。
一方、遺言書がなければ法定相続にそって相続を進めなければなりません。

相続した不動産を売却するまでの流れ3:法定相続人を確定させる

法定相続を進める場合、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を準備し、それをもとに法定相続人に該当する方を確認します。
相続人としての権利を有している方が把握できたら、その全員の戸籍謄本を用意し、法定相続人に確定する流れです。
戸籍謄本を集める作業は思いのほか手間と時間がかかることがあるため、なるべくはやく着手しましょう。

相続した不動産を売却するまでの流れ4:遺産分割協議をおこなう

法定相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、相続した財産を誰がどのような割合で相続するのかについて話し合うことです。
不動産を売却するかどうかについても、遺産分割協議で話し合います。
なお、不動産は現金のようにそのまま分割できる財産ではないため、売却して現金化してからの分割がおすすめです。
分割方法などについての協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
話し合いの場に全員が立ち会う必要はありませんが、遺産分割協議書を有効にするためには全員の署名と実印の押印が必要です。
遺産分割協議については、次項で改めて解説します。

相続した不動産を売却するまでの流れ5:相続登記をする

遺産分割協議で不動産を売却することが決まったら、相続登記をおこないます。
相続登記とは、不動産の所有者名義を被相続人の名前から相続人の名前に変更する手続きのことです。
不動産売却は所有者本人でなければ進められないため、相続登記をしてからでなければ不動産売却ができないと理解しておきましょう。
相続登記の際の注意点としては、相続登記の申請は相続人の居住地ではなく、対象の不動産を所轄している法務局でおこなうことです。
相続登記が完了したら、通常の不動産売却と同じ流れで不動産売却を進めましょう。

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遺産分割協議とは?相続した不動産の売却には相続人全員の同意が必要

遺産分割協議とは?相続した不動産の売却には相続人全員の同意が必要

不動産の相続において、遺産分割協議は重要なプロセスです。
ここでは、遺産分割協議の手順にそって注意点やポイントを解説します。

遺産分割協議の手順1:法定相続人の確定

前述したとおり、被相続人の戸籍謄本をもとに法定相続人を確定します。
その際の注意点としては、遺産分割協議書を作成したあとに新たな相続人の存在が判明した場合、遺産分割協議のやり直しが必要になることです。
相続人が離婚、再婚、養子縁組などをしている場合は、より慎重に手続きを進めましょう。

遺産分割協議の手順2:相続財産の確定

話し合いを進める前に、どのような財産があるのかを把握します。
この際、相続する財産は不動産、預貯金、有価証券といった「プラスの財産」だけではないことに注意が必要です。
被相続人が抱えていた住宅ローンや未払いの税金、家賃など、「マイナスの財産」についても相続されます。
マイナスの財産は隠されていることもあるため、見落としがないよう注意しましょう。

遺産分割協議の手順3:財産目録の作成

すべての財産をリスト化して表にまとめます。
法的に義務付けられている作業ではありませんが、プラスとマイナスの総計を明確にし、相続手続きをスムーズにすることが目的です。

遺産分割協議の手順4:遺産分割協議書の作成

遺産分割協議をおこなって相続人全員の同意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に決まったフォーマットはありませんが、誰がどの財産をどのように相続するのかについて、協議で決まった内容を細かく記載しましょう。

遺産分割協議がまとまらない場合は?

遺産分割協議書の内容には相続人全員の同意が不可欠であり、1人でも反対する相続人や話し合いに応じない相続人がいると成立しません。
いつまでも遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」か「遺産分割審判」を申し立てる必要があります。
調停と協議のどちらでも問題はありませんが、まずは調停委員を介して協議を進める流れが一般的です。
それでも状況が変わらなければ調停不成立となり、裁判官が判決をくだす審判へと移行します。

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相続不動産を売却する際に覚えておきたい注意点とは

相続不動産を売却する際に覚えておきたい注意点とは

相続した不動産を売却する際の注意点について解説します。

注意点1:遺産分割協議のやり直しは不利益につながる

遺産分割協議書の作成後でも、相続人全員が同意すれば協議をやり直すことができます。
しかし、基本的にはおすすめできません。
一度分割した遺産を再度分割し直すと、贈与税や譲渡所得税の課税対象になる可能性があるからです。
遺産分割協議のあとに新たな財産が発覚するケースがありますが、その場合も遺産分割協議を最初からやり直すのではなく、その財産に関する遺産分割協議を新たにおこなうことで解決できます。

注意点2:遺産分割協議後であっても遺言書の内容が優先される

遺産分割協議書の成立後に遺言書が見つかった場合、遺産分割協議の内容よりも遺言書が優先されます。
遺産分割協議で決まった内容を優先するためには、改めて相続人全員の同意が必要です。
1人でも「遺言書があるのならばそちらを優先すべき」という意見の相続人がいれば、遺言書の内容にしたがうことになるので注意してください。

注意点3:マイナスの財産は法定相続分にそって分割される

前項ではプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続されるとお伝えしましたが、マイナスの財産については遺産分割協議の対象外となります。
借金などの負債に関しては、法定相続分にしたがって相続されるからです。
もし法定相続分にしたがわず1部の相続人に借金を相続させたい場合は、債権者の合意が必要になります。

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まとめ

相続した不動産の売却の場合、相続登記の手続きや相続人の確定など、一般的な不動産売却とは異なるいくつかの手続きが必要です。
また、相続人が複数いるケースでは、まず遺産分割協議で不動産売却の同意を得なければなりません。
相続人同士でトラブルが発生すると不動産売却の進行が困難になるため、遺産分割協議は慎重に進めましょう。
神戸市北区の不動産売却のことなら「北町総合センター」へ。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。

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